普通借家契約の人は |
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2008年05月12日(Mon)
普通借家契約の人は
国土交通有が作成した「賃貸住宅標準契約書」は現在、普通借家と定期借家の2つがあり、それをそのまま利用するか、それに準ずる契約書を利用するのがよいでしょう
新規に賃貸住宅を経営するにあたっては、定期借家と普通借家のいずれかの選択ですが、普通借家は借手保護の立場が強く、正当事由がない限り立ち退きは困難でしたが、定期借家は契約の更新はなく期間の満了で終了するので貸手側は安心です 現在、普通借家契約の人は定期借家への切換えはできません。期間満了後更新を希望しない場合に限り新規契約が可能です |
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